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 兵庫県 行政書士・社会保険労務士 

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労働者派遣事業・職業紹介事業許可



労働者派遣事業許可

労働者派遣事業とは、派遣元事業主が自己の雇用する労働者を、派遣先の指揮命令を受けて、この派遣先のために労働に従事させることを業として行うことをいいます。

労働者派遣事業の種類
一般労働者派遣事業
(許可)
一般に言われる登録型派遣事業です。派遣先での契約期間が満了すれば派遣元との雇用関係も終了するものです。 
 特定労働者派遣事業
(届出)
派遣元で常時雇用される労働者を派遣先の指揮監督下のもとで労働に従事させるもので派遣先での契約が満了しても派遣元での雇用契約は終了しません。自分の会社の従業員を取引先に貸すようなイメージです。

労働者派遣事業を行えない業務労働者派遣事業を行えない業務
1.港湾運送業務
2.建設業務
3.警備業務
4.病院等における医療関係の業務(へき地等の例外あり) 



     
近日公開予定
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OFFICE INFO.事務所情報

行政書士・社会保険労務士 葵下坂労働法務事務所

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