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 兵庫県 行政書士・社会保険労務士 

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〒665-0874 兵庫県宝塚市中筋9-11-17-3

一般労働者派遣事業許可



一般労働者派遣事業許可申請
都道府県労働局が受付窓口となります。

許可基準
1.特定の事業所にのみ労働者を派遣するものでないこと
  例)親会社のA社のみしか派遣しない×
2.派遣元責任者を専任配置する
  欠格要件、配置人数、3年以上の雇用管理経験、住所不定でないか等
  派遣元責任者講習は受講済か
3.派遣元事業主(役員)の適格性
  労働社会保険を掛けているか、住所不定でないか等
4.教育訓練体制が整っているか
  訓練計画が策定されているか、費用を労働者から徴収してないか
5.個人情報の管理は適切か
  個人情報適正管理規定を定めているか 
6.財産的要件
  純資産    2,000万円
  現金・預金  1,500万円
7.組織的基礎
  組織の指揮命令系統が明確である、登録者数300人に1人以上の登録者管理職員を配置
8.事務所
  事務所床面積20u以上、近くに風俗店、性風俗店が密集する地域でないこと 
9.適正な事業運営
  派遣業と関係ない会員獲得や宣伝等の目的でないこと
  定款の目的に一般労働者派遣事業の文言が入っているか
  許可停止命令を受けたものが再申請してないか等


必要書類
一般労働者派遣事業・許可有効期間更新申請書 
一般労働者派遣事業計画書 
添付書類 法人 添付書類 個人
定款又は寄付行為 固定資産税評価額証明書(資産)
登記事項証明書 不動産の登記事項証明書 
役員の住民票(本籍地あり)
略歴書
住民票(本籍地あり)
略歴書
貸借対照表
損益計算書
株主資本変動計算書
 預金残高証明書
法人税の納税申告書(別表1及び4)写し 所得税の納税申告書の写し
法人税の納税証明書(その2所得金額) 所得税の納税証明書(その2所得金額)
事務所の賃貸借契約書
平面図
派遣元責任者の住民票の写し
略歴書
個人情報適正管理規程 

新規許可取得後必要な手続
更新手続き 許可の有効期間が満了する3ヵ月前までに 
事業報告書(年度報告) 決算後1ヵ月以内 
事業報告書(6/1報告) 6月30日 
財務諸表 決算後3ヵ月以内 
関係派遣先派遣割合報告書 決算後3ヵ月以内
各変更・廃止届 10日以内または30日以内 


申請に必要な費用
手数料徴収項目  役所手数料(収入印紙) 登録免許税 当事務所報酬 
新規申請 120,000円+55,000円×事業所数 90,000円  130,000円[税別] 
更新申請 55,000円×事業所数 なし 100,000円[税別]
事業報告書作成提出
財務諸表
関係派遣先派遣割合報告書
 なし なし  派遣労働者の人数による 
各種変更届  なし なし  20,000円[税別]より 


  






OFFICE INFO.事務所情報

行政書士・社会保険労務士 葵下坂労働法務事務所

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