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 兵庫県 行政書士・社会保険労務士 

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特別管理産業廃棄物


特別管理産業廃棄物
の種類
具体例 
廃油 揮発油類、灯油類、軽油類
廃酸 pH2.0以下のもの(著しい腐食性を有するもの)
廃アルカリ pH12.5以上のもの(著しい腐食性を有するもの)
感染性産業廃棄物 医療機関等において生じた、感染性病原体が含まれ、若しくは付着している廃棄物又はこれらのおそれのある廃棄物であって汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラスくず、金属くず、ガラスくず等であるもの(血液、注射針(未使用のものを含む)など)






廃棄物  
廃PCB等 廃PCBおよびPCBを含む廃油 
PCB汚染物 PCBが塗布され、又は染み込んだ紙くず、PCBが染み込んだ木くず・繊維くず・汚泥、PCBが付着し、又は封入された廃プラスチック類・金属くず、PCBが付着した陶磁器くず・がれき類 
PCB処理物 廃PCB等又はPCB汚染物を処分するために処理したもの 
廃石綿等 廃石綿及び石綿が含まれ、若しくは付着している産業廃棄物のうち、石綿建材除去事業に係るもの及び大気汚染防止法に規定する特定粉じん発生施設におてい生じたものであって飛散するおそれびあるもの
@石綿建材除去事業におてい除去された吹き付け石綿
A石綿建材除去事業において除去された石綿を含むもので次に掲げるもの
 (1)石綿保温材(2)けいそう土保温材(3)パーライト保温材等
B石綿建材除去事業において用いられた、廃棄されたプラスチックシート、防じんマスク、作業衣等で石綿が付着しいるおそれのあるもの
C大気汚染防止法の特定粉じん発生施設において生じた石綿であって、集じん装置で集められたもの
D大気汚染防止法の特定粉じん発生施設又は集じん施設を設置する工場、事業場で用いられ、廃棄された防じんマスク、集じんフィルター等であって石綿が付着しているおそれのあるもの 
燃え殻、汚泥、廃酸、廃アルカリ、鉱さい、、ばいじん 有害物質の判定基準を超えるもの又は適合しないもの
廃油 トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2−ジクロロエタン、1,1−ジクロロエチレン、、シス−1,2−ジクロロエチレン、1,1,1−トリクロロエタン、1,1,2−トリクロロエタン、1,3−ジクロロプロペン、ベンゼン(いずれも廃溶剤に限る。) 
ばいじん  輸入された廃棄物の焼却施設(処理能力200kg/時間以上又は火格子面積2u以上の焼却施設であって環境省令で定めるのもに限る)において発生するばいじんであって集じん施設によって集められたもの 
ばいじん
燃え殻
汚泥
@ダイオキシン類特別措置法対象の廃棄物焼却炉において輸入された廃棄物の焼却に伴って生じたものであって、ダイオキシン類の含有量が3ng−TEQ/gを超えるもの(ばいじんにあっては集じん施設で集められたもの、汚泥にあっては排ガス洗浄施設、湿式集じん施設又は灰の貯留施設から排出されたもの)
A輸入された廃棄物であること(ばいじんにあっては集じん施設で集められたもの、燃え殻及び汚泥にあってはダイオキシン類の含有量が3ng−TEQ/gを超えるもの) 






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行政書士・社会保険労務士 葵下坂労働法務事務所

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